2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
この改正法は、一部閣僚でさえ知らない間に準備され、また、国会の審議でも、GHQ側の意向を伝える場合の速記中止を度々挟む中で、僅か三週間余りで強行成立いたしました。 国公法の政治活動の刑事罰というのは、GHQが押しつけたあしき遺産と言わなければなりません。 法案提出者にお伺いいたしますが、国公法の政治活動の禁止と罰則が占領下の下でGHQに押しつけられたものだという認識はありますか。
この改正法は、一部閣僚でさえ知らない間に準備され、また、国会の審議でも、GHQ側の意向を伝える場合の速記中止を度々挟む中で、僅か三週間余りで強行成立いたしました。 国公法の政治活動の刑事罰というのは、GHQが押しつけたあしき遺産と言わなければなりません。 法案提出者にお伺いいたしますが、国公法の政治活動の禁止と罰則が占領下の下でGHQに押しつけられたものだという認識はありますか。
つまり、私がいつも言っていますけど、原始農協法、昭和二十二年でございますが、十二月十五日の施行、この法案を作成する過程で、戦後農協をどう設計するかという段階で、日本側は言わば総合農協を提案しているわけですけれども、GHQ側は、天然資源局という農協管轄の方ではそれを支持しておりますけれども、金融担当のGHQは信用事業分離だと、つまり信用事業と経済事業の兼営はまかりならぬと、そういうところでやり合っているわけです
委員が御指摘のように、松本担当大臣のもとに日本の案を、甲案、乙案をつくる中において、たしか毎日新聞の西山柳造記者がスクープをするわけでありまして、このスクープを見たGHQ側が、もはや日本側に任せておくことはできないという中において、今おっしゃったように、ホイットニー民政局長そしてケーディス次長が中心になって二月四日にこれをつくるように指示をし、そしてでき上がったのが十二日、こう言われているわけであります
ところが、総司令部、GHQ側は、実は、あれはチーフであるホイットニー民政局長のお筆先になる得意の文章であるので、削るのはぐあいが悪い、何とか尻尾の方、第十章あたりでいいから残してくれないかということで、これを第十章の冒頭に規定することにしたのだが、その際、逆に、第十一条後段を削りそびれて、こちらも残ってしまったというのでございます。
GHQ側の憲法改正案の御説明ですと、三つの点を特に挙げていたというふうに物の本には書いてございます。 それは、第一に、貴族制度は廃止されること、もう貴族院はないはずだ。二つ目は、日本は連邦国家ではないはずだ。貴族院型の二院制も連邦型の二院制も日本には要らないはずだ。
これに対してGHQ側は、当初、その場合には内閣が超憲法的な国家緊急権で対処すればよいと応答いたします。 そこで、日本側は、これから憲法を作ろうとするときに超憲法的な運用を予想するようでは、憲法に緊急権の定めが置かれていた明治憲法以上の弊害の原因になる、全てが憲法の定めるところによって処理されるようにすることがむしろ正しい道筋ではないかと反駁したのであります。
○安倍国務大臣 岡田委員は、何かまるでGHQ側に立っておっしゃっているように聞こえるんですが、あの十一条を、私たちは、あのときはあのサンフランシスコ講和条約を受け入れるしか、当時は単独講和、全面講和という議論もありましたが、あれによって日本は独立を回復したわけであって、今日の繁栄があるんですが、しかし、あれを受け入れなければ独立を回復することはできなかったんですね。
三分の二でいくということでGHQ側から日本政府に渡されたわけでありますけれども、しかしながら、日本側の方で両院制をとったがために、極めて難しいことになったのだろうということであります。 そういう雰囲気の中で、その法制局の想定問答ができたと思うんですね。
米国、すなわちGHQ側の考え方を見ても、マッカーサー・ノートにおいてエンペラー・アット・ヘッド・オブ・ステートとされていたことなどからも、対外的に我が国の代表者と見ていたことは明らかだと思います。
日本政府としては、このとき、既に提出してあった、松本委員会によって用意した日本国政府の憲法改正案に対するGHQ側の回答を得られるものと会談に臨んだわけですが、ホイットニー局長から、あれは受け入れられない、そして、これをもとにしてもらいたいというふうに、民政局が用意したいわゆるマッカーサー草案というのを渡されたわけであります。
そのときに、この話が、政府の中でも、あるいはGHQ側の受けとめとしても、何かそれ以上に進まなかったように理解しているのですが、なぜ進まなかったのかという点。
GHQ側からいいますと、戦争を起こし、周辺諸国を植民地化し、侵略戦争を行った、そういうことが二度と起こらないようにどうするかということをアメリカを含めて考えたと思うんですね。そのとき、やはり問題になるのは、日本の軍事力をどうするかということと、あの戦争を遂行していく過程の中では、人々が自由に物を言う、戦争に反対するということができない状態でありました。
アメリカ側、GHQ側の文書もほぼ同じで、内容は、押しつけるつもりはないということ、それからもう一つは天皇制を擁護するためであるというふうに述べております。 しかし、松本さんもこの点について後に自由党の憲法調査会で証言をされておりますけれども、そこの部分はちょっと違っておりまして、こんなふうにおっしゃっています。日本が受け入れなければ、「天皇の身体の保障をすることはできない。
特に、GHQ側のつくった案の英語も、国民という場合はピープルを使っています。日本国民という場合はジャパニーズピープルを使っております。日本国憲法の英訳版というのがありまして、それは、どうも法務省の仮訳であって、正式の英訳はないと言われておるようです、むしろこれは私が先生方に伺いたいところでもあるんですが。
○古関参考人 先ほども幾つか申し上げておりますが、先生が御経験になられたような雰囲気の中で、この案でいけと言われれば、それはバイ・オーダー・オブ・ゼネラル・マッカーサーである、わかりますけれども、しかし私が、私は先生より大分若いということもありますが、それはともかくとして、日本政府、具体的に言えば外務省文書ですが、外務省文書あるいはGHQ側の記録等々を読んでも、決してこれはマッカーサーの命令だぞとは
それはGHQ側の意向でありましたが、芦田均などはややそれに近い立場をとったというふうに思われます。 吉田首相は、すべての戦争を事実上放棄することが望ましいという国会答弁を当初はいたしました。
GHQ側の考えていたことは「石井部隊は米国側の対ソ戦に備えて現在保護を加えて温存しているわけで、おまけに石井中将は戦死したことになっているが、都内某所に手厚い保護を加えられてりっぱに生活している。これを読売新聞であばき立てられては非常に困る。帝銀事件そのものから手を引けというのでなく、石井部隊を洗うことをやめてくれぬか、そのかわり司令部に入った情報は全部読売に提供する」とのことであった。
ところが、昭和二十三年二月に入り、国会提出を前に、その法案について日本側とGHQとの間で意見交換が行なわれたのでありますが、その際、GHQ側からこの制度を強く持ち出されたのであります。GHQは、裁判所の判断で占領政策が妨害されることをおそれたのであります。日本側は、司法権に対する侵害になるとして強く反対し、何回も交渉した結果、らちがあかずに、ついに押し切られてしまったのであります。
しかしそれが現に生きておる以上は、憲法として厳粛にこれを順守していかねばならぬことは、むろん当然でございますが、教育基本法もまたその成立の経過等に顧みまして、これは憲法と違って、GHQ側から英語で書いた、要綱を示されて、それに基づいてやったのではないということは、私も承知いたします。
従って社会教育法の立案当時、第十三条は日本側の原案になかったのでありまして、GHQ側からこれを入れられた、というと変な言葉になりますが、GHQ側の要望によってこれが挿入されたと聞き及んでおるわけです。この現行の十三条は、本来社会教育法という法律になくても済む問題で、またない方がよけいな反射的な副作用を起さないでかえってよかったのではないかと考えます。
それですべての立法措置がGHQのOKを得なければならなかつた当時でありますから、私その頃通産委員をしておりませんから、大蔵委員会にもいませんし、その事情はわからないからお聞きするのですけれども、当時このGHQ側の強い意向が徴収を延期するようにというようなことであつたのではないかということ、この点を一つお伺いしたいと思います。
と申しますのは、たとえばストライキ、公務員の政治活動というようなものに対するGHQ側の態度も、最近には相当異なつて参つておりましてこの地方公務員法が生れ出て参りました政令二百一号が出されましたときの、あの二・一ストあるいはその翌年の公務員の闘争、ああいうものの場合にとりました直接的な強圧的な方法とは違つた態度が、今回の四・一二あるいは四・一八のストには見られておるわけで、少くとも表面上は非常に異なつた